業務委託契約書とは?

業務委託契約書とは、主に、企業間の業務委託に関する契約内容を書面にしたものです。実は、業務委託契約、業務委託自体が、法律で明確に定められたものではありません。したがって、業務委託契約書も定型があるわけではありません。なぜかといえば、業務委託というのがあまりにもおおざっぱな概念だからです。業務委託といっても、請負や委任、開発委託などであったりして、内容が各ケースによって異なります。請負や委任などでの規定はあるので、「業務委託」という言葉は同じであっても、内容はまるっきり異なります。ですから、どういう業務の委託をする(される)のか明確にすることが大切です。そのための業務委託契約書作成であるわけです。はっきりさせておかないと、業務が完了したあとに委託側から注文した内容と違うとクレームをつけられ、揉め事になりかねません。例えば、ソフトウェア開発の業務委託で起こりうることなので、明確な業務委託契約書が必要です。

業務委託契約書雛形

業務委託契約書の雛形(テンプレート)をお探しだと思います。使っていけないわけではないですが、前項の理由により、扱いには慎重さが求められます。既製の雛形(テンプレート)には様々なレベルのものがあります。質の低い雛型(テンプレート)を何の疑問もなく使ってしまうと、いざというときに業務委託契約書の用を成さない場合がありえます。少なくとも以下のことは満たしていなくてはなりません。基本条項で契約内容を網羅する。あいまいな表現で条項を記さない。矛盾が生じないよう、条項間の内容を精査する。しかし、ネット上にはこれさえも満たしていない無料のひな形(テンプレート)が掲載されています。経費削減を優先して無料のものをそのまま流用することのないようにしましょう。自分でよく検討して作成すればいいかというと、それもリスクがあります。法律の知識が不足な者が業務委託契約書を作成しても、穴だらけでありえます。少々お金がかかっても、専門家にご相談されたほうがいいです。

業務委託契約書収入印紙(印紙)

収入印紙(印紙)とは、印紙税法で定められた課税文書に貼付する切手のようなものです。郵便局、郵便切手類販売所または印紙売りさばき所で購入することにより印紙税を納付したことになります。業務委託契約書に貼り付けただけではいけません。消印をしなくてはいけません。課税文書なのに収入印紙を貼らなかったり、貼っても金額が足りないことがわかったりした場合は、本来貼るべき印紙税額の3倍が追徴課税されます。誤りに気付いて申告した場合は、1.1倍に減免されます。故意に印紙を貼らなかった場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されることになっています。逆に、本来の印紙税額よりも高い収入印紙を貼付したり、課税文書でない書面に貼付したりした場合など、余計に納付した印紙税は税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば還付されます。課税文書かどうかは、金額が記されているか否かによるのではなく、記載されている言葉などの実質的な意味により判断されますので、記入内容によって取引金額などが計算できるなら、それが記載金額となります。ですから、業務委託契約書は通常、課税文書となります。

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